ロボットサービスの標準化を目指して

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RSi(ロボットサービスイニシアチブ)への入会をご希望される方は、会則をよくお読みのうえ入会申込書にご記入いただき、FAXもしくは郵送にて下記までお申し込みください。

RSi事務局

住所:
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
FAX:
03-3578-1404

入会申込書

入会申込書はこちらからダウンロードしてください。ダウンロードできない場合は、表示後に右クリックでダウンロードしてください。

ロボットサービスイニシアチブ(RSi) 会則

第1条 名称

本組織は、ロボットサービスイニシアチブ(略称:RSi、英文名称:Robot Services initiative以下「本組織」という)と称する。

第2条 目的

本組織は、ネットワークを介してパーソナルロボットが提供する情報サービスおよび物理的サービス(以下「ロボットサービス」という)を簡単かつ便利に利用できる社会を目指し、相互運用性のあるロボットサービスの手続きおよび通信/制御について仕様の作成とその普及、実証実験、関連 団体への普及促進を行う。

第3条 活動内容

本組織は、本組織の目的達成のために、以下の活動を実施する。

  1. ロボットサービスの仕様作成・普及にかかる活動

    • ロボットサービスの手続きおよび通信/制御の仕様作成・普及
    • ロボットサービスの相互運用性に関する検討
    • 安全性・プライバシー・セキュリティ等、ロボットサービスの社会的影響に関する検討
  2. 実証実験にかかる活動

    • ロボットサービスのプロトタイピング
    • ロボットサービスのプロトタイプの評価
  3. 普及促進にかかる活動

    • ロボットサービスのセミナー等イベントの企画・実施
    • 作成したロボットサービスの仕様、本組織の活動内容に関する広報
  4. その他活動

    • その他、本組織の目的を達成するために必要な活動

第4条 会員および資格

  1. 本組織は、本組織の目的に賛同し、第5条に定める手続に従い入会の承認を受けた法人、団体および個人である正会員と、企業個人会員、個人会員または小規模団体会員によって構成される。
  2. 正会員および企業個人会員、個人会員、小規模団体会員(以降、会員)は、ロボット、通信ネットワーク、もしくはこれらを通じて提供するサービスに関して、事業または研究開発等の実績があり、本組織の目的達成に貢献できる能力が必要とされる。
  3. 個人会員は、原則として、公的な研究機関に属していることが必要とされる。
  4. 小規模団体は、資本金1,000万円以下あるいは常用従業員数10人以下の事業者あるいは構成員10人以下の団体とする。
  5. 企業個人会員は、原則として、企業に所属し、企業の立場として活動できる。ただし、正会員、小規模団体会員、または、個人会員が所属する公的な研究機関との間で、共同研究または、委託研究を行い、共通の目的のために活動することが必要とされる。

第5条 入退会

  1. 本組織へ入会しようとする法人、団体または個人は、書面をもって本組織の事務局へ申し込み、本会則に定める条件を満たすかどうかにつき、第11条に定める幹事会の議決による承認を受けなければならない。
  2. 本組織を退会しようとする会員は、書面をもってその旨を事務局へ届け出なければならない。
  3. 退会の効力は届出後1ヵ月後に発生する。

第6条 除名

  1. 会員において、本組織の趣旨、目的および活動に反する行動、言動が見られ、本組織の活動に支障をきたすと幹事会が判断した場合は、その議決を以って該当する会員を除名することができる。ただし、かかる除名の議決に際しては、当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
  2. 除名の効力は直ちに発生し、除名の議決を以って当該会員の権利は消滅する。

第7条 会費

  1. 本組織は、本組織の目的達成にあたって、実験、広報活動等の経費を必要とする活動を実施するために会費を徴収する。
  2. 会費は、1正会員あたり年間96,000円、1個人会員は年間12,000円、小規模団体は年間36,000円、1企業個人会員は年間12,000円とする。
  3. 徴収方法は、総会の議決によって決定するものとする。
  4. 事務局は活動計画に則って予算書を作成し、総会において会員の承認議決を受けるものとする。
  5. 事務局は会計年度ごとに決算書を作成し、総会において議決するものとする。

第8条 守秘義務

  1. 会員は、本組織の活動を通じて他の会員から受領した次項に定義する秘密情報を、当該秘密情報を開示した会員の事前の文書による承諾なく、会員以外の第三者に開示せず、また本組織の「目的」以外に使用しないものとする。更に、ワーキンググループまたはプロジェクトの活動を通じて他の会員から受領した次項に定義する秘密情報を、当該秘密情報を開示した会員の事前の文書による承諾なく、当該ワーキンググループまたはプロジェクトに所属する会員以外の第三者に開示せず、また当該ワーキンググループまたはプロジェクトの活動にかかる目的以外に使用しないものとする。
  2. 秘密情報とは、会員が本組織による活動の目的のために以下の各号の方法で他の会員に開示する情報とする。
    • 秘密である旨の表示をした書面または物品で開示する方法
    • 開示時に秘密である旨を伝達して口頭またはデモンストレーション等の書面または物品以外の媒体により開示し、当該開示後10日以内に当該開示情報を記載した書面を秘密である旨の表示をして当該開示先となった会員の全てに交付する方法
  3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとする。
    • 開示の時点ですでに公知のもの、または開示後情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの。
    • 開示の時点ですでに受領者が保有しているもの。
    • 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    • 秘密情報によらずして、受領者が独自に開発したもの。
  4. 会員は、本会則の他の規定にかかわらず、会員の資格を有する期間中、および、退会、除名また は本組織の終了後引き続き3年間、本条の守秘義務を遵守するものとする。

第9条 権利の帰属

本組織の活動を通じて新たに得られた、発明、考案または創作(以下「本創出」という)、ならびに、本創出にかかる著作権、工業所有権その他一切の知的財産権による保護を受ける権利は、本創出を行った会員に帰属するものとする。複数の会員が本創出を行った場合の権利の帰属については、当該複数の会員間において個別に協議し決定するものとする。

第10条 総会

  1. 総会は、会員をもって構成する。
  2. 本組織は、定期総会を年一回開催するほか、幹事会の議決により臨時総会を開催する。
  3. 総会は、会員の2分の1以上の出席を持って成立する。
  4. 総会は、代表が主宰し議長を務める。
  5. 総会の議事は、会員のうち、出席した会員の過半数を持って決するものとする。ただし、可否同数の時は議長の決するところによる。なお、自己の資本にかかる出資比率の総和のうち50%超を単独で直接有する会員が他に存在している場合、当該50%超の資本を有されている会員については、出席した正会員数に含めないものとし、また、議決する権利を有さないものとする。
  6. 総会では、本組織の設立および解散、幹事会が推薦した幹事・役員の信任、幹事会にて議決した規約の改正案の適用について議決する。
  7. 定期総会では、活動報告、会計報告、および、幹事会が議決した活動計画の報告を会員に行う。

第11条 幹事会

  1. 幹事会は、第10条によって信任された幹事の正会員の構成員(合計で、最小3名)(以下「幹事会構成員」という)で構成されるものとする。
  2. 幹事の任期は、選任された総会から次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
  3. 幹事会の議事は、幹事会構成員の過半数をもって決するものとする。
  4. 幹事会では、本組織の活動計画、総会の開催、幹事・役員の推薦、規約の改正案、ワーキンググループおよびプロジェクトの設置、運営方法および答申内容、関係機関との連絡調整事項、 対外的に発表する内容、知的財産の扱いに関する取り決め、ならびに、その他本組織の運営に必要な事項を議決する。

第12条 役員

  1. 役員本組織は代表1名、副代表2名、会計監査人1名を役員として置く。
  2. 代表は、幹事会の会員より選出され、本組織を代表し、幹事会の業務を統括する。
  3. 副代表は、幹事会の会員より選出され、代表の補佐役として代表と協力して幹事会の業務の統括にあたる。
  4. 会計監査人は、会員より選出され、本組織の会計を監査する。
  5. 役員の任期は総会の信任から2年間とする。但し、再任は妨げない。
  6. 役員は、幹事会の推薦に基づき総会が信任する。

第13条 ワーキンググループ

  1. 本組織は、幹事会の議決によってワーキンググループを設置することができる。
  2. 各ワーキンググループの構成員は、参加を希望する会員の中から幹事会が指名する。
  3. 各ワーキンググループでは、幹事会の議決に基づき技術情報の取り纏めや各種調査研究、プロジェクトの企画等を行い、幹事会に答申し、承認を受ける。
  4. 各ワーキンググループの議事は、各ワーキンググループの構成員の過半数を持って決するものとする。

第14条 プロジェクト

  1. 本組織は、ワーキンググループの提案に基づき幹事会の承認によってプロジェクトを設置することができる。
  2. 各プロジェクトの構成員は、参加を希望する会員の中から幹事会が指名する。
  3. 各プロジェクトでは、ワーキンググループの議決に基づき、ロボットサービスの実証実験等を実施しワーキンググループに報告する。ワーキンググループはプロジェクトからの報告内容を幹事会へ答申し、承認を受ける。
  4. 各プロジェクトの議事は、各プロジェクトの構成員の過半数を持って決するものとする。

第15条 知的財産の扱い

  1. ロボットサービスの仕様は、ワーキンググループが答申する原案を幹事会が承認することにより決定されるものとする。
  2. ロボットサービスの仕様に含まれる特許権、著作権等の知的財産の取扱いについては,別途幹事会が 定める「知的財産の扱いに関する取り決め」によるものとする。ワーキンググループまたはプロジェクト の活動に参加する会員は、当該取り決めを遵守するものとする。

第16条 事務局

  1. 事務局は、幹事会構成員の一部又は全部が務めるものとし、幹事会、総会、ワーキンググループ、プロジェクトで議決された運用、活動方針により、本組織の運営がスムーズに遂行されるように各活動をサポートする。なお、本組織の会計業務は事務局が担当する。
  2. なお、事務局実務を幹事会の議決により外部団体に委嘱することができるものとする。委嘱先及び委嘱する事務局実務範囲は幹事会の議決により決定するものとする。

第17条 責任の放棄

本組織の活動は、すべて会員の自己の責任において遂行されるものとし、本組織の活動に関連する如何なる損害についても、本組織は一切の責任を負わないものとする。

第18条 法令の遵守等

本組織ならびに会員は、会員相互間で、本組織の成果を利用した製品およびサービスに関して価格、販売時期、サービス開始時期、その他受注・販売活動に関する一切の情報交換を行わないものとするほか、関連する法令を遵守するものとする。

第19条 会計年度

本組織の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

附則

  1. 本会則は、設立総会の日(2004年5月17日)から施行する。
  2. 設立初年度の会計年度は、設立総会の日(2004年5月17日)に始まり、2005年3月31日に終了するものとする。
  3. 2006年6月21日一部改正。改正会則は2006年4月1日に遡って施行するものとする。
    • 「第7条 経費」を「第7条 会費」とし内容を改正
    • 「第10条 総会 6項」に一部追記
    • 「第16条 事務局」に2項を追記
  4. 2009年9月10日 一部改正。
    • 「第4条 会員および資格」に個人として参加する、正会員、協力会員を追記、3項を追記
    • 「第7条 会費」第2項に会費を追記。徴収方法のみ総会決議として3,4項を変更。
    • 「第10条 総会」第3項,第5項を一部変更、追記
    • 「第11条 幹事会」常任、非常任幹事は正会員から構成と変更。
  5. 2013年6月26日 一部改正。
    • 「第4条 会員および資格」に小規模団体を追記、また小規模団体の定義(4項)を追記
    • 「第7条 会費」第2項に小規模団体の会費を追記
  6. 2022年8月22日 一部改正
    • 「第4条 会員および資格」に企業個人会員を追記、それに伴い2~4項の会員名称を変更、企業個人会員の定義(5項)を追記
    • 「第5条 会費」第2項に企業個人会員の会費を追記
    • 「第10条 総会」第3項、第5項の正会員を会員に変更、第6項の非常任幹事を幹事に変更
    • 「第11条 幹事会」第1項の常任幹事、非常任幹事を削除、幹事の構成員数を変更、これに伴い第2項を削除、第3項は幹事の任期に変更

以上

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